審美・矯正歯科コラム

マウスピース矯正は医療費控除の対象になる?

公開日:2025年8月21日
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マウスピース矯正と医療費控除の関係をわかりやすく解説します。

私が解説します
スマイル髙城歯科
院長髙城秀典

医療費控除とは?

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得税の負担が軽減される制度です。1年間で支払った医療費の合計が10万円(総所得が200万円未満の方の場合は総所得の5%)を超えると申請が可能になります。

マウスピース矯正で
医療費控除は受けられる?

マウスピース矯正も医療費控除の対象になる場合がある

医療費控除は「医療目的」なのか「審美目的」なのかで対象になるかどうか決まります。マウスピース矯正であっても、噛み合わせや顎の成長改善など医療目的の治療であれば年齢にかかわらず医療費控除の対象になる可能性があります。

中学生ごろまでの子供の矯正治療であれば、多くの場合は医療費控除の対象になります。

  • 「見た目だけを整える美容目的」の矯正は控除対象にならない
  • 「歯並びの悪さが咀嚼や発音、顎の健康に影響する」と診断された場合は対象になることがある

医療費控除で申請できる費用

医療費控除の対象になる費用の例は以下の通りです。

  • マウスピース矯正の治療費・装置代
  • 初診・診察料
  • 調整料
  • 必要に応じて処方された薬代

控除対象にするには領収書を必ず保管しておきましょう。

医療費控除の計算方法

医療費控除は、1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が対象です。

控除額 = 支払った医療費の合計 − 保険金などで補填された金額 − 10万円(または総所得の5%のいずれか少ない額)です。

治療費が30万円(子どもの矯正の相場)の場合、戻って来る金額の目安は以下のとおりです。

  • 年収300万円の場合 → 約4万円戻る
  • 年収500万円の場合 → 約6万円戻る
  • 年収800万円の場合 → 約6万6千円

申請方法

医療費控除の申請は、確定申告によって行います。作成した医療費控除の明細書を、確定申告書とともに税務署へ提出しましょう。

▼必要書類

  • 確定申告書類
  • 医療費控除の明細書
  • 源泉徴収票
  • マイナンバーカード等の本人確認書類
  • 矯正治療の診断書
  • 医療費の領収書(医療費通知書も可)
  • 印鑑

当院にぜひ
ご相談にいらしてください

当院ではマウスピース矯正症例数全国3位(九州1位)年間症例数170件以上(年間相談者数600名以上)の審美歯科専門のクリニックです。

マウスピース矯正をご検討中でしたら、ぜひ一度当院にご相談にいらしてください。

記事の監修者

髙城秀典

院長

髙城秀典

鹿児島大学歯学部卒業後、米の山歯科勤務を経てスマイル髙城歯科を開業し、審美歯科を中心にあらゆる治療を提供しています。<所属学会・認定資格>ICOI(国際インプラント専門会議)認定医、ITI インプラントスペシャリストほか

佐賀でマウスピース矯正なら当院にご相談ください

院長
髙城秀典
クリアコレクト マウスピース矯正 症例数全国3位(九州1位)年間相談者数600人

はじめまして。スマイル髙城歯科の髙城です。
当院は佐賀市にあるマウスピース矯正専門クリニックです。世界NO.2の症例数を誇るクリアコレクト矯正において、全国NO.3、九州NO.1の臨床経験を有する経験豊富な矯正歯科です。近隣でマウスピース矯正をご検討の方はぜひご相談ください。

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マウスピース矯正 症例写真
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施術名
マウスピース矯正
治療費用
一式198,000円~738,000円程度
※別途診察料3,500円と事前シミュレーション料18,500円が必要です。
リスク
マウスピース装着による不快感・痛み、歯根吸収等の副作用があります。矯正後に後戻りすることがあります。

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